取扱店舗

たばこ事業法について

みなさん、ご存知でしょうか。
水タバコは、パイプタバコに分類され、たばこと同様に細かく厳しい規則が設けられています。
当社SEKİZ は、100%日本の規則に従い事業をしているクリーンな会社です。
全て財務省からの認可を受けています。また、海外メーカーから直接仕入れることにより安心・安全の商品を取り扱っています。
そのため、一般の消費者の方も、水タバコを提供しているお店の方も、卸販売業者の方も安心してお取引して頂けます。

小売定価の認可を受けている水たばこの銘柄であっても、日本のたばこ事業法に則った注意表示 をしていない水たばこの販売は法律に違反しています。

注意表示は、容器包装の主要な面に枠又は直線で区切って表示しなければいけません。また、注意表示は主要な面の面積の50%以上の大きさで表示する必要があります。(たばこ事業法施行規則第36条)
使用する際に、注意表示が見えるように、表示はフィルムの上からではなく直接容器包装に表示させるか、ラベルを作成して貼り付ける必要があります。
※文言の表示内容や面積は、2020年の7月に改正されています。

海外で売られている状態のものであり、日本の規則に従っていない商品です。

【製造たばこの特定販売業】

特定販売業者は卸売販売業者や小売業者に販売するときまでに注意表示を表示しなければいけません。表示しなかった場合は、登録の取消や営業の停止などの行政処分があり、これに従わなかっ た場合には罰則規定があります。

【製造たばこの卸売販売業・小売販売業】

特定販売業者が表示した注意表示を変更・消去し販売した場合は、登録・許可の取消や営業の停 止などの行政処分があり、これに従わなかった場合には罰則規定があります。

インターネット通販等で海外から水たばこを輸入・販売するには【製造たばこの特定販売業】の 登録が必要です。
【製造たばこの特定販売業】の登録だけでは、卸売販売業者や小売業者のみに販売することしかできないため、消費者へたばこを販売・提供するには【製造たばこの小売販売業】の許可を取得する必要があります。
また、【製造たばこの特定販売業】登録をしていても、日本で小売定価の認可のないたばこを扱う場合は、【小売定価の認可申請】を行う必要があり、既に小売定価の認可を得ているたばこを扱う場合は【製造たばこ販売届出書】により届け出を行う必要があります。

日本の水タバコ業界は急成長しつつありますが、規則を守っていない業者が多いのが現状です。
当社は、1人でも多くの人に水タバコの日本での規則を知ってもらい、
『水タバコ文化』が一部の間だけではなく、少しでも多くの人に安全なイメージで日本に普及してほしいと考えております。

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